転職後に住民税の納付書が届いたとき、どう対応すべきか迷うことはありませんか?
「また支払うの?」
「二重に支払うリスクは?」と不安になる方も多いでしょう。
本記事では、納付書が届く理由から手続きの流れ、二重納付の回避法まで、最新の情報と専門家の見解を基に丁寧に解説します。
スムーズな転職に向けて、住民税の不安を解消しましょう。
目次
納付書が届いたら、まず何をする?転職後の基本対応を解説!

- 納付書は普通徴収のサイン
退職後、転職先への「特別徴収」切替が間に合わなかった場合、市区町村から普通徴収用の納付書が送られます - いつ届く?いつまでに払えばいい?
通常6月上旬〜中旬に、6・8・10・翌1月分の4期分がまとめて届きます。納期限は各月末までです。 - 支払いが遅れると?
指定の期日を超えると延滞金が発生し、督促や差し押さえの可能性も。必ず期限内に手続きを !
納付書が届いたときの具体的な対応手順

ステップ | 内容 |
---|---|
① 届いた納付書を確認 | 期限・金額・期別をまずチェック。市区町村からの通知です。 |
② 支払い・領収書の保管 | コンビニ・銀行・郵便局・口座振替で支払って、控えを保管 |
③ 転職先で特別徴収を希望する場合 | 手続き書類を転職先の人事へ。転職前後会社間の手続きで切替可能 。 |
④ 納付後に特別徴収に切替 | 支払い済の分は特別徴収に含まれず、翌月以降に切替 。 |
二重で支払ってしまう心配は?【転職×住民税】

- 特別徴収+普通徴収=OK?
基本的に同じ月の二重請求はありません。
普通徴収で支払ったあと、特別徴収に切り替えても、重複は起きません 。 - 二重納付のリスクは?
自己判断で納付し、会社でも同じ分徴収された場合に発生。例えば1~5月退職後に自分で払った上で給与からも引かれたケース - 重複したらどうする?
「過誤納金還付(充当)通知書」が自治体から届きます。書類に従い申請すると、口座には返金または未納分の補填が行われます
転職・退職の時期別の住民税納付パターン

1~5月に退職した人
- 5月までの天引き分が最終給与で一括徴収されます。
- 給与を上回る額の場合、普通徴収に切替となります 。
6~12月に退職した人
- 退職月分のみ給与天引き。残りは普通徴収か一括徴収を選択可能 。
- 普通徴収を選ぶと納付書が届く → 自身で支払い。
転職後すぐ再就職した人
- 「給与所得者異動届出書」を転職前会社→転職先→自治体へ提出すれば、特別徴収が継続されます
こんなときどうする?Q&A

Q1. 普通徴収で支払ったけど、転職先でも天引きを希望したい
→ 納付書・領収書一式を転職先の人事へ提出し、「特別徴収切替申請」をお願いします。
Q2. 引越ししたけど、納付先が変わる?
→ 年の途中で引越しても、その年の住民税は1/1時点の自治体に納付します(翌年から新住所へ)
Q3. 収入が下がって支払えない場合は?
→ 分割納付や猶予の相談が自治体で可能です。放置すると延滞・差し押さえリスクがあります 。
まとめ:転職時の住民税、安心のポイント
- 転職後、納付書が届いたら普通徴収である証拠。期限内支払いを最優先に。
- 二重納付は原則起きないが、自身で誤払した場合は返金可能。
- 特別徴収維持を望む場合は、退職前〜転職先への届出書申請を忘れずに。
- 引越しや相手の事情がある場合は、自治体への相談あるのみ。
住民税対応は見落としがちですが、転職を機に漏れなく対応することで無用な出費やトラブルを防げます。
納付書が届いたらまず期限をチェック。支払い後も、転職先での切替や書類提出を忘れずに。
万一重複支払いがあっても、自治体とのやり取りできちんと戻ってくるので安心してください。